在宅の要援護者が適切に介護サービスを利用できるよう、ケアマネージャー(介護支援専門員・①参照)が在籍し、要介護認定の申請のお手伝いや利用者様(要支援、要介護認定者)の居宅サービス計画(ケアプラン・②参照)を利用者様や家族の立場になって作成をお手伝いいたします。
各相談手続は無料です。まずはご相談下さい。
※医療・福祉・地域と密接に連携し、利用者様をサポートします。
事業所名 | ケアプランつくし |
事業所番号 | 1971200678 |
営業日時 | 月〜金曜日AM8:00〜PM5:00 ※緊急時は時間外も対応します |
電話番号 | 0555-25-7522 |
FAX | 0555-23-7312 |
ご利用料金 | 利用者様の費用負担はございません (国からの保険給付のため) |
ケアマネージャーは、介護保険制度上では「介護支援専門員」と呼ばれており、要介護認定を受けた高齢者に対してケアマネジメントを行うのが主な役割です。
具体的には、介護サービスの利用計画書である「ケアプラン」の作成や、ケアプランが適切な内容か検討する「サービス担当者会議」をセッティングして、サービス提供事業者間の調整などを行っています。ケアマネジャーは以下のように包括的な要介護者の介護保険サービス利用を支援しています。
ケアプランとは、簡単に言ってしまえば介護サービスを受けるにあたっての利用計画書のことです。自分でも作成できますが、介護度によってそれぞれの介護サービスを利用できる回数や単位は異なり、ニーズに合った必要なサービスを効率的に組み立てることは簡単ではありません。介護保険制度に関する知識を豊富に持っていることが必要となります。そのため、はじめて介護サービスを利用しようと考えたときに、高齢者自身もしくはご家族が行うには大変な作業です。
こうした介護保険サービス利用するための計画を、代わって考えるのがケアマネジャーです。
ケアマネジャーは、要介護者の心身の状況や、どんな生活を送りたいかの要望などを伺い、最適なケアプランを考えます。
ケアマネジャーが作成するケアプランは、一度作成されたらずっとそのままというわけではありません。定期的にあるいは利用者様の心身状態に変化があったときに、それが有効かどうか評価されたうえで、プランを変更します。ここでケアプラン更新の前提として、評価の基準となっているのは「自立支援」です。介護保険サービスが行われた後、どれだけ自立支援に資するケアプランであったのかを評価し、より適切なケアプランへと見直していきます。